地裁判決では、2年間の契約期間のうち、最後の2ヶ月間に解約した利用者への違約金は「解約によってKDDIに生じる損害以上の額」だと判断。解約金返還を求めた7人のうち、2人に計7950円の支払いを命じました。最後の2ヶ月以外の途中解約金については有効と判断したとのこと。
読売新聞によればKDDIの3510万契約のうち約8割が2年間の割り引きプランを利用しているとのこと(3月末)。同様の判決は今回が初めてで、KDDI以外の携帯電話各社もこのようなプランが契約の大半を占めており、大きな影響を与えそうです。
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