東京地裁判決の1審判決では、会社の業績などから算定される成功報酬分のみを支払い、降格による減給は会社側の人事権限の範囲としています。しかし東京高裁は、育児休暇を理由に不利益な扱いをしたと違法と判断。減給分相当に対する支払いを義務づけました。
同社はコメントを控えており、原告側弁護士によると「育休による降格が違法」とされたのは初の事例ということです。
編集部おすすめの記事
特集
ゲームビジネス アクセスランキング
-
当時の姿のまま中古ビル内に放棄されていた90年代ゲーセン
-
【CEDEC 2014】知っておきたいゲーム音楽著作権、JASRACが教える有効な利用法
-
【PAX East 2015】Steam急拡大、ゲーマー拡大中、男女比は逆転しそう?、データでゲーム業界を知る「Awesome VideoGame Data」
-
任天堂ミュージアムに行ってきました!
-
株式会社サクセスを名乗る架空請求にご注意
-
令和に新作ファミコンカセットを自作!その知られざるテクニック&80年代カルチャーを「桃井はるこ」「なぞなぞ鈴木」らが語る【インタビュー】
-
任天堂が65歳定年制を導入
-
酒缶氏のゲーム所有数が1万本突破! N64はコンプリート
-
【ゲーム×法律】ゲームの利用規約違反で制裁、どこまで許される?
-
なぜ「アイカツ」のライブ映像は、ユーザーを魅了するのか…製作の裏側をサムライピクチャーズ谷口氏が語る