これまでの児童ポルノ禁止法は、個人が所持しているだけでは処罰の対象にならず、児童ポルノを第三者に販売した場合などが処罰の対象となっていました。そのため改正され、自らの性的好奇心を満たす目的で所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すこととなりました。
しかし、既に児童ポルノを所有している人もいることから、それらを処分する期間として法律の施行から1年間の猶予期間を設けることも同時に決定されています。
そして、国民の文化芸術活動や表現の自由が脅かされることを懸念して、漫画・アニメ・CGについての附則は削除。対象外となりました。
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