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経済産業省と文化庁は共同で、デジタルコンテンツ保護のため、機器やコンテンツに施されている管理技術とそれを回避する装置に関するパンフレット「デジタルコンテンツについてのルールを守ろう!」を作成しました。
パンフレットではマジコンを念頭に、コピー管理技術(コピーコントロール)と回避装置(キャンセラー)について解説。回避装置の販売、輸入、製造、それを利用したコンテンツの複製、回避サービスの提供についてそれぞれどの条文で禁止されているかどうか説明しています。
また、Q&Aではマジコンで利用するためにゲームソフトを著作権侵害と知りながらダウンロードする行為は著作権侵害(著作権法30条1項3号等)に当たるとしています。
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(Article written by 土本学 / Mr.Cube)

























